青空文庫ビューアー

大日本帝国憲法

大日本帝国憲法

日本国

一八八九年二月一一日発布

一九四七年五月二日廃止

上喩

朕祖宗ちんそそう遺列いれつ万世一系ばんせいいっけい帝位ていいちんカ親愛スル所ノ臣民しんみんすなわチ朕カ祖宗ノ恵撫慈養けいぶじようシタマヒシ所ノ臣民ナルヲおも康福こうふくヲ増進シ其ノ懿徳良能いとくりょうのうヲ発達セシメムコトヲ願ヒ又其ノ翼賛よくさんともともニ国家ノ進運しんうん扶持ふじセムコトヲ望ミすなわチ明治十四年十月十二日ノ詔命しょうめい履践りせんここ大憲たいけんヲ制定シ朕カ率由そつゆうスル所ヲ示シ朕カ後嗣及こうしおよび臣民及臣民ノ子孫タル者ヲシテ永遠ニ循行じゅんこうスル所ヲ知ラシム

国家統治ノ大権ハ朕カこれを祖宗ニケテ之ヲ子孫伝フル所ナリ朕及朕カ子孫ハ将来ノ憲法ノ条章じょうしょうしたがヒ之ヲ行フコトヲあやまラサルヘシ

朕ハ我カ臣民ノ権利及財産ノ安全ヲ貴重きちょうシ及之ヲ保護シ此ノ憲法及法律ノ範囲内ニおい享有きょうゆうヲ完全ナラシムヘキコトヲ宣言ス

帝国議会ハ明治二十三年ヲもつこれヲ召集シ議会開会ノ時ヲ以テ此ノ憲法ヲシテ有効ナラシムルノトスヘシ

将来もし此ノ憲法ノル条章ヲ改定スルノ必要ナル時宜じきヲ見ルニ至ラハ朕及朕カ継統けいとうノ子孫ハ発議はつぎノ権ヲリ之ヲ議会ニ付シ議会ハ此ノ憲法ニ定メタル要件ニ依リ之ヲ議決スルノほか朕カ子孫及臣民ハあえテ之カ紛更ふんこうヲ試ミルコトヲ得サルヘシ

朕カ在廷ざいていノ大臣ハ朕カためニ此ノ憲法ヲ施行スルノせめニ任スヘク朕カ現在及将来ノ臣民ハ此ノ憲法ニ対シ永遠ニ従順じゅうじゅんノ義務ヲ負フヘシ 

         御名御璽ぎょめいぎょじ

第一章 天皇

第一条 大日本帝国ハ万世一系ばんせいいっけいノ天皇これ統治とうち

第二条 皇位こうい皇室典範こうしつてんぱんノ定ムル所ニ皇男子孫こうだんしそん之ヲ継承ス

第三条 天皇ハ神聖しんせいニシテおかスヘカラス

第四条 天皇ハ国ノ元首げんしゅニシテ統治権とうちけん総攬そうらんノ憲法ノ条規じょうきこれヲ行フ

第五条 天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲもつテ立法権ヲ行フ

第六条 天皇ハ法律ヲ裁可さいかノ公布及執行ヲ命ス

第七条 天皇ハ帝国議会ヲ召集シノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス

第八条 (1) 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ災厄さいやくクルため緊急ノ必要ニリ帝国議会閉会ノ場合ニおいテ法律ニ代ルヘキ勅令ちょくれいヲ発ス

(2) 勅令ちょくれいつぎノ会期ニおいテ帝国議会ニ提出スヘシもし議会ニおいテ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニむかっノ効力ヲうしなフコトヲ公布スヘシ

第九条 天皇ハ法律ヲ執行スルためニ又ハ公共ノ安寧秩序あんねいちつじょヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スルためニ必要ナル命令ヲはっシ又ハはっセシム但シ命令ヲもっテ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

第十条 天皇ハ行政各部ノ官制かんせい文武官ぶんぶかんノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々おのおの其ノ条項ニ

第十一条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥とうすい

第十二条 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額じょうびへいがくヲ定ム

第十三条 天皇ハたたかいせんこうシ及諸般ノ条約ヲ締結ス

第十四条 (1) 天皇ハ戒厳かいげんヲ宣告ス

(2) 戒厳ノ要件及効力ハ法律ヲもっこれヲ定ム

第十五条 天皇ハ爵位勲章しゃくいくんしょう栄典えいてん授与じゅよ

第十六条 天皇ハ大赦特赦減刑及復権たいしゃとくしゃげんけいおよびふくけんヲ命ス

第十七条 (1) 摂政せっしょうクハ皇室典範こうしつてんぱんさだムル所ニ

(2) 摂政せっしょうハ天皇ノおい大権たいけんヲ行フ

第二章 臣民権利義務しんみんけんりぎむ

第十八条 日本臣民しんみんタルノ要件ハ法律ノ定ムル所ニ

第十九条 日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シひとし文武官ぶんぶかんニ任セラレ及ノ他ノ公務ニクコトヲ

第二十条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役へいえきノ義務ヲゆう

第二十一条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲゆう

第二十二条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニおいテ居住及移転ノ自由ヲゆう

第二十三条 日本臣民ハ法律ニルニあらスシテ逮捕監禁審問処罰たいほかんきんしんもんしょばつヲ受クルコトナシ

第二十四条 日本臣民ハ法津ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲうばハルヽコトナシ

第二十五条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク外其ほかそ許諾きょだくナクシテ住所ニ侵入セラレ及捜査セラルヽコトナシ

第二十六条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除クほか信書ノ秘密ヲおかサルヽコトナシ

第二十七条 (1) 日本臣民ハノ所有権ヲおかサルヽコトナシ

(2) 公益ノため必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ

第二十八条 日本臣民ハ安寧秩序あんねいちつじょさまたケス及臣民タルノ義務ニそむカサルかぎりおいテ信教ノ自由ヲゆう

第二十九条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニおいテ言論著作印行いんこう集会及結社ノ自由ヲゆう

第三十条 日本臣民ハ相当ノ敬礼けいれいヲ守リ別ニ定ムル所ノ規程ニ従ヒ請願せいがんスコトヲ

第三十一条 本章ニ掲ケタル条規じょうき戦時せんじ又ハ国家事変じへんノ場合ニおいテ天皇大権たいけんノ施行ヲさまたクルコトナシ

第三十二条 本章ニ掲ケタル条規じょうきハ陸海軍ノ法令又ハ紀律きりつ牴触ていしょくセサルモノニ限リ軍人ニ準行じゅんこう

第三章 帝国議会

第三十三条 帝国議会ハ貴族院衆議院ノ両院ヲもっテ成立ス

第三十四条 貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ皇族華族こうぞくかぞく勅任ちょくにんセラレタル議員ヲもっテ組織ス

第三十五条 衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニリ公選セラルタル議員ヲもっテ組織ス

第三十六条 何人なにびとモ同時ニ両議院ノ議員タルコトヲ得ス

第三十七条 すべテ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲルヲ要ス

第三十八条 両議院ハ政府ノ提出スル法律案ヲ議決シ及各々おのおの法律案ヲ提出スルコトヲ

第三十九条 両議院ノいつおいテ否決シタル法律案ハ同会期中ニおいふたたヒ提出ストコトヲ得ス

第四十条 両議院ハ法律又ハノ他ノ事件ニ付各々其つきおのおのそノ意見ヲ政府ニ建議スルコトヲ採納さいのうヲ得サルモノハ同会期中ニおいふたたヒ建議スルコトヲ得ス

第四十一条 帝国議会ハ毎年これヲ召集ス

第四十二条 帝国議会ハ三箇月かげつもっテ会期トス必要アル場合ニおいテハ勅命ちょくめいもっこれヲ延長スルコトアルヘシ

第四十三条 臨時緊急りんじきんきゅうノ必要アル場合ニおい常会じょうかいほか臨時会ヲ召集スヘシ

(2) 臨時会ノ会期ヲ定ムルハ勅命ちょくめい

第四十四条 帝国議会ノ開会閉会会期ノ延長及停会ハ両院同時ニこれヲ行フヘシ

(2) 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ貴族院ハ同時ニ停会ていかいセラルヘシ

第四十五条 衆議院解散ヲ命セラレタルトキハ勅命ちょくめいもっあらたニ議員ヲ選挙セシメ解散ノ日ヨリ五箇月以内ニこれヲ召集スヘシ

第四十六条 両議院ハ各々其おのおのそノ総議員三分ノ一以上出席スルニあらサレハ議事ヲ開キ議決ヲスコトヲ得ス

第四十七条 両議院ノ議事ハ過半数ヲもっけっス可否同数ナルトキハ議長ノけっスル所ニ

第四十八条 両議院ノ会議ハ公開ス但シ政府ノ要求又ハいんノ決議ニリ秘密会トスコトヲ

第四十九条 両議院ハ各々おのおの天皇ニ上奏じょうそうスルコトヲ

第五十条 両議院ハ臣民ヨリ呈出ていしゅつスル請願書ヲ受クルコトヲ

第五十一条 両議院ハノ憲法及議院法ニ掲クルモノ、ほか内部ノ整理ニ必要ナル諸規則ヲ定ムルコトヲ

第五十二条 両議院ノ議員ハ議院ニおいテ発言シタル意見及表決ニつき院外ニ於テ責ヲ負フコトナシ但シ議員みずかノ言論ヲ演説刊行筆記又ハノ他ノ方法ヲもっテ公布シタルトキハ一般ノ法律ニリ処分セラルヘシ

第五十三条 両議院ノ議員ハ現行犯罪又ハ内乱外患がいかんかかわル罪ヲ除クほか会期中いん許諾きょだくナクシテ逮捕セラルヽコトナシ

第五十四条 国務大臣及政府委員ハ何時なんときタリトモ各議院ニ出席シ及発言スルコトヲ

第四章 国務大臣及枢密顧問すうみつこもん

第五十五条 国務大臣ハ天皇ヲ輔弼ほひつせきにん

(2) すべテ法律勅令其ちょくれいそ国務ニ関ル詔勅しょうちょくハ国務大臣ノ副署ふくしょヲ要ス

第五十六条 枢密顧問すうみつこもん枢密院官制すうみついんかんせいノ定ムル所ニリ天皇ノ諮詢しじゅんこたへ重要ノ国務ヲ審議ス

第五章 司法

第五十七条 司法権ハ天皇ノおいテ法律ニリ裁判所これヲ行フ

(2) 裁判所ノ構成ハ法律ヲもっこれヲ定ム

第五十八条 裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲそなフル者ヲもっこれニ任ス

(2) 裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ちょうかいノ処分ニルノ外其ほかそノ職ヲめんセラルヽコトナシ

(3) 懲戒ちょうかい条規じょうきハ法律ヲもっこれヲ定ム

第五十九条 裁判ノ対審たいしん判決ハこれヲ公開ス但シ安寧秩序あんねいちつじょ又ハ風俗ヲ害スルノおそれアルトキハ法律ニリ又ハ裁判所ノ決議ヲもっ対審たいしんノ公開ヲとどムルコトヲ

第六十条 特別裁判所ノ管轄ニ属スヘキモノハ別ニ法律ヲもっこれヲ定ム

第六十一条 行政官庁ノ違法処分いほうしょぶんリ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲもっテ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニおいテ受理スルノかぎりラス

第六章 会計

第六十二条 あらたニ租税ヲシ及税率ヲ変更スルハ法律ヲもっこれヲ定ムヘシ

(2) 但シ報償ほうしょうニ属スル行政上ノ手数料及ノ他ノ収納金しゅうのうきんハ前項ノかぎりラス

(3) 国債ヲおこシ及予算ニ定メタルモノヲ除クほか国庫ノ負担トナルヘキ契約ヲスハ帝国議会ノ協賛ヲヘシ

第六十三条 現行ノ租税ハ更ニ法律ヲもっこれヲ改メサルかぎりきゅうこれヲ徴収ス

第六十四条 国家ノ歳出歳入ハ毎年予算ヲもっテ帝国議会ノ協賛ヲへシ

(2) 予算ノ款項かんこうニ超過シ又ハ予算ノほかニ生シタル支出アルトキハ後日ごじつ帝国議会ノ承諾しょうだくヲ求ムルヲ要ス

第六十五条 予算ハまえニ衆議院ニ提出スヘシ

第六十六条 皇室経費ハ現在ノ定額ニリ毎年国庫ヨリこれヲ支出シ将来増額ヲ要スル場合ヲ除クほか帝国議会ノ協賛ヲ要セス

第六十七条 憲法上ノ大権たいけんもとツケル既定きていノ歳出及法律ノ結果ニリ又ハ法律上政府ノ義務ニ属スル歳出ハ政府ノ同意ナクシテ帝国議会これヲ廃除シ又ハ削減スルコトヲ得ス

第六十八条 特別ノ須要すようリ政府ハあらかじメ年限ヲ定メ継続費トシテ帝国議会ノ協賛ヲ求ムルコトヲ

第六十九条 クヘカラサル予算ノ不足ヲおぎなためニ又ハ予算ノほかしょうシタル必要ノ費用ニツルためニ予備費ヲもうクヘシ

第七十条 公共ノ安全ヲ保持スルため緊急ノ需用じゅようアル場合ニおい内外ないがい情形じょうけいリ政府ハ帝国議会ヲ召集スルコトあたハサルトキハ勅令ちょくれいリ財政上必要ノ処分ヲスコトヲ

(2) 前項ノ場合ニおいテハ次ノ会期ニおいテ帝国議会ニ提出シノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

第七十一条 帝国議会ニおいテ予算ヲ議定セス又ハ予算成立ニ至ラサルトキハ政府ハ前年度ノ予算ヲ施行スヘシ

第七十二条 国家の歳出歳入ノ決算ハ会計検査院これヲ検査確定シ政府ハノ検査報告トともこれヲ帝国議会ニ提出スヘシ

(2) 会計検査院ノ組織及職権ハ法律ヲもっこれヲ定ム

第七章 補則ほそく

第七十三条 将来ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ちょくめいもっテ議案ヲ帝国議会ノスヘシ

(2) ノ場合ニおいテ両議院ハ各々おのおの其ノ総員三分ノ二以上出席スルニあらサレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分の二以上ノ多数ヲルニ非サレハ改正ノ議決ヲスコトヲ得ス

第七十四条 皇室典範てんぱんノ改正ハ帝国議会ノルヲ要セス

(2) 皇室典範ヲもっテ此ノ憲法ノ条規じょうきヲ変更スルコトヲ得ス

第七十五条 憲法及皇室典範ハ摂政せっしょうヲ置クノ間之あいだこれヲ変更スルコトヲ得ス

第七十六条 法律規則命令又ハ何等なんらノ名称ヲもちヰタルニかかわラスノ憲法ニ矛盾むじゅんセサル現行ノ法令ハすべ遵由じゅんゆうノ効力ヲゆう

(2) 歳出上さいしゅつじょう政府ノ義務ニ係ル現在ノ契約又ハ命令ハすべテ第六十七条ノれい